旅行業務取扱料金の掲示/企画旅行に取扱料金なし
旅行業務取扱料金とは、旅行者(客)からもらう手数料のことです。旅行業者が、事業の開始前に、定額や定率などを旅行者にとって明確に定めます。自分で定めればOKなので、認可や届出の必要はありません。定めた取扱料金は、旅行者にとって見やすいように掲示[1]備え置くだけでは足りません。必ず「掲示」が必要です。します。
定める主体は「旅行業者」なので、子である旅行業者代理業者が定めることはできず、旅行業者(親)が作った取扱料金を、そのまま使わなければなりません。
ただし、企画旅行に取扱料金の定めは不要です。
約款(§12の2)の認可
約款は、旅行契約の契約条項のことです。旅行業者は約款を定め、登録行政庁の認可[2]約款には「認可」が必要です。登録や届出とは異なります。を受け、営業所に掲示または備え置くことが必要です。
約款の内容に変更があった場合は、再度認可を受け直します。ただし、変更が軽微[3] … Continue readingなときは、認可は不要になります。
約款は認可を受けるのが原則ですが、標準旅行業約款をそのまま自社の約款としている場合には、認可を受けたものとみなされます。[4] … Continue reading