旅行業務取扱管理者の職務と選任(§11の2)
営業所に1人は必ず置かないといけない旅行業務取扱管理者は、旅行者との契約責任者の役割を果たします。ここの範囲は過去問に毎年出題があるので、重要範囲です。どのような職務を行い、選任に関してはどのような決まりがあるのか、逐一確認しておく必要があります。
✓旅行業務取扱管理者の職務
- 計画作成
- 営業所に取扱料金掲示
- 営業所に約款の掲示、備え置き
- 取引条件の説明
- 旅行者に書面交付
- 適正広告
- 旅程を管理して円滑な旅行を実施する
- 苦情の処理
- 書類の記録と保管
旅行業務取扱管理者の職務は、上記の業務の「管理・監督」をすることです。必ずしも、自らが直接行う必要はありません。
✓旅行業務取扱管理者の選任のポイント
- 営業所ごとに1人以上必要。欠けてしまったら旅行者との新たな契約業務ができなくなる[1]添乗や手配は可能です。できなくなるのは契約業務のみ。。
- §6の登録拒否事由に該当している人は選任できない
- 他の営業所の旅行業務取扱管理者を兼任できない。ただし、地域限定旅行業務取扱管理者の場合は、兼任が可能になることがあります。[2]地域限定旅行業者であり、営業所間の距離が40km以内で、旅行者との取引額が1億円をこえない場合は兼任できます。平成30年1月改正。
- 海外旅行を取り扱う営業所には、総合旅行業務取扱管理者の選任が必要。
- 国内旅行のみを取り扱う営業所には、国内旅行業務取扱管理者を選任しても良いし、総合旅行業務取扱管理者を選任しても良い。[3] … Continue reading